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【療育手帳で駐車禁止等除外標章を交付】駐車禁止場所に一時的に駐車できる!

せいくん

子育て中の心にそっと寄り添うブログ。 発達障害をもっと分かりやすく紹介。 せいくんは小学4年生、特別支援学校に通う三兄弟末っ子。 重度知的障害を伴う自閉スペクトラム症。(ASD) 発語なし、偏食、感覚過敏。 小さな身体で一生懸命生きています。ちょっとイケメン。 障害児の生活や支援学校、効果のあった療育グッズを紹介。

 




障害者手帳などを持っている方が交付してもらえる、駐車禁止除外指定車標章の申請をしてきました。

どんな効力のあるものなのかをご紹介します。



Contents

駐車禁止除外指定車標章とは

駐車禁止除外指定車標章とは、障害者が駐車禁止場所に一時的に駐車しても、その車を駐車禁止規制から除外するということを表すものです。

標章を外から見える前面ガラスの内側などに掲示します。


注意したいのが、駐車禁止の場所が対象であって、駐停車禁止の場所は標章を掲げていても、違反となります。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方で自治体の一定の条件を満たした方に交付されます。


 息子は療育手帳A(重度)で、交付対象でした。

身体障害者でなくても、対象になる地域もあるようです。


どういうときに使うの?

主に交付対象者(障害者)の送迎の為です。


例えば子どもを、デイサービスに送り届ける際に駐車場などが無く、駐車禁止場所にやむを得ず駐車して送迎しなければならない時です。

うちは療育手帳Aを交付されてから、3年以上経っていますが、今回初めて駐車禁止除外指定車標章を交付してもらいました。

すぐに申請をしなかった理由は、使える場面があまりないのではと、感じていたからです。



申請場所

申請場所は、対象者の住所地にある警察署です。

障害者手帳と住民票、申請に行く人の身分証明書があれば交付してもらえました。

必要な書類は、お住まいの都道府県の警察署ホームページに記載されています。



標章があればどこに停めてもいいの?

この駐車禁止除外指定車標章を掲示しておけば、駐車禁止の場所に一時的に車を停めることはできるのですが、次のような場合は対象外です。


  • 駐停車禁止場所
  • 法律で規定された駐車禁止の場所
  • 高速道路
  • 車庫代わりの駐車
  • 長時間の駐車


法律で規定された駐車禁止場所

交差点・曲がり角・横断歩道・駐車場出入口・路側帯・バスの停留所・トンネルなど

他にも細かく禁止されている場所があります。

その条件に合わないところに停めると駐車違反になってしまいます。



駐車禁止除外指定車標章の更新時期

駐車禁止除外指定車標章の有効期限は3年です。

期限の1ヵ月前から申請できますが、期限が切れるお知らせは届かないので覚えておく必要があります。

ただ期限が切れても、再交付はできます。



本人に対して交付されるもの

駐車禁止除外指定車標章は車に対してではなく、障害者本人に対して交付されるものです。

障害者本人が乗っている車であれば使用することができるので、タクシーや知り合いの車に乗るときにも、掲示していれば使用することができます。



不正な利用

不正と認められた場合、駐車禁止の取り締まりを受けたり、標章の返納を命ぜられる可能性があります。

例えば

  • 交付対象者以外が使用した
  • 送迎後買い物や食事をしていた
  • 目的地ではない場所に駐車した

など

参考URL

東京都警視庁HP

千葉県警察HP

大阪府警察HP




申請してみて思ったこと

なかなか禁止場所が多くて、どこが一時的に駐車しても良い所なのか判断が難しそうです。

ただやむを得ず駐車しなければならない機会が来た際には、非常に便利な物なのかもしれません。



都道府県によって基準が異なっているので、交付された都道府県以外で使用する際は確認が必要ですので注意してください。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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