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【保存版!誰がもらえるの?障害年金を分かりやすく解説!】受給対象者

せいくん

子育て中の心にそっと寄り添うブログ。 発達障害をもっと分かりやすく紹介。 せいくんは小学4年生、特別支援学校に通う三兄弟末っ子。 重度知的障害を伴う自閉スペクトラム症。(ASD) 発語なし、偏食、感覚過敏。 小さな身体で一生懸命生きています。ちょっとイケメン。 障害児の生活や支援学校、効果のあった療育グッズを紹介。


障害年金がもらえるかもしれないけど、

  • いつからもらえるのか
  • 誰がもらえるのか
  • いくらもらえるのか

年金機構に書かれた難しい内容を、分かりやすく解説します。

手続きがまだ先の話でも、知っていることが大切です。


Contents

障害年金とは

年金と聞くと、高齢者がもらえるイメージを持っている方もいますが

障害年金は知的障害のある人が20歳からもらえるお金です。

成人した知的障害者の生活にとって最も生活に影響するのが、この障害年金です。


障害基礎年金の種類


障害基礎年金には1級と2級の等級があります。

重度と中度の知的障害者なら、基本的に、障害年金が支給されます。


1級は最重度〜重度の知的障害者、2級は中度の知的障害者が目安です。

  • 20歳以上の重度から中度までの知的障害者がもらえる制度
  • 療育手帳の判定が重度A、中度B1なら、20歳ですぐに申請
  • 療育手帳の判定が軽度B2でも、もらえる可能性がある
  • 就労をしていても受け取れるが所得制限がある

軽度の知的障害者でも、もらえる可能性があります。


障害厚生年金という制度もありますが、生まれつき知的障害がある方は障害基礎年金を受給することになるので、関係ないものになります。


気を付けたいのが、療育手帳と障害年金は全く別の制度ですので、障害が認定されたら自動的に受給可能になるわけではありません。

受給を希望する場合、受給要件に合致してから所定の申請を行う必要があります。


 

障害基礎年金の支給額

障害年金の支給額は、障害の程度で1級と2級に区分されます。


障害基礎年金の等級障害の程度支給額(月額)
1級最重度〜重度月額約8万1千円
2級中度月額約6万5千円


障害年金で生活が変わる

障害年金があるかないかで、知的障害者の生活は大きく変わります。

障害年金の1級か2級と認定され障害年金がもらえると、法定免除という制度で年金保険料の支払いは免除されます。

しかし障害年金をもらえない知的障害者は、20歳から年金の保険料を納めなければいけません。
老後まで、年金はもらえずに、保険料は支払うことになります。


  • 障害年金1級・2級に認定なら、障害年金が毎月支給され、保険料の支払いなし
  • 障害年金の支給対象外なら、保険料を毎月1万6千円支払う


障害年金の対象外となった軽度の知的障害者は、就労できればその収入で生活していくことになりますが、もし経済的に大変であれば、生活保護を受ける方もいます。


軽度の知的障害でも年金を受け取っている人はいる

療育手帳の等級がB2(軽度)でも、障害年金をもらってる人は多くいます。

そして、療育手帳がB1の中度でも、障害年金1級(重度)相当を支給されている人も多くいます。

療育手帳と障害年金の等級はそれぞれ判断が別なので、この事実があることも知っておく必要があります。


障害年金の認定基準

障害年金の1級と2級の認定基準です。

「日常生活能力」「知的障害」の2つを総合的に判断します。


障害年金1級

日常生活に著しい支障があり、他人の介助を受けなければ日常生活がほとんどできない障害の状態

会話による意思の疎通が不可能か、著しく困難である。

身のまわりのことはかろうじてできるものの、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。


障害年金2級

日常生活に支障はあるが、必ずしも他人の助けを借りる必要はない。

しかし労働によって収入を得ることができないほどの障害。

会話による意思の疎通が簡単なものに限られ、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方。


障害基礎年金の所得制限

所得制限に注意!

通常、障害年金に所得制限はありませんが、20歳前の障害による障害基礎年金を受け取る場合には、受給者本人の所得による制限があるため注意が必要です。

年金を受給する際は本人の収入が下記の金額以下である必要がありますが、上回らなければ仕事をしながらでも年金が受け取れます。


年金受給者の年間所得障害年金
360万4000円未満全額支給
360万4000円以上1/2が支給停止
462万1000円以上全額支給停止

年金受給者が年金を含む180万円以下の収入であれば、家族の扶養に入ることもできますよ。


専門家に手続きを依頼することもできる

障害年金の手続きを、社会保険労務士へ依頼する方法もあります。

申請時に20年分の成長の記録や通院歴など、細かい内容を提出する必要がありますが、難しい手続きも社会保険労務士などの専門家に依頼すると、申請から受給までがうまくいく場合があります。


しかし社会保険労務士に依頼すると、役所の窓口と違って有料となります。

費用は年金の受給が決定すると総額10万~20万円費用がかかることを知っておきましょう。


インターネットで、近くの社会保険労務士を探せます。



まとめ

請求時期は20歳になった時

知的障害で障害年金を申請する場合、生まれた日が初診日になり、障害年金の請求権が発生するのは20歳の誕生日の前日となります。

なので、知的障害がある場合には、20歳になったら障害年金の申請を行ってみてください。初診日の証明は不要です

その時の状況で、年金受給の対象になるかが決まります。


日常生活の困りごとを主治医に伝えておく

知的障害で障害年金を申請する場合、知能指数だけではなく日常生活における援助の必要性を合わせて総合的に審査が行われます。

そのため、日常生活を送る上でどんな場面でどのような援助を受けているのか、どんな困難を感じているのかをしっかりと診断書に記載してもらう必要があります。

今からでも受診の度に、しっかりと医師に日常生活の状況を伝えておくと良いです。


年金の手続きは難しく感じるかもしれません

ですが、保護者や周りの方がサポートし申請しなければ、もらえるはずの障害年金は絶対にもらえないので知っておくと安心です。


私が勉強するために読んでいる本

障害のある子が受けられるサービスについて知りたい方は、この本一冊あれば解決できる内容となっているので、とてもおすすめです。


最後までお読みいただきありがとうございました。

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